相続 と 遺贈 の 違い

相続とは

相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利を引き継ぐことを指します。被相続人が死亡した後、その財産や権利は法的に特定の相続人に分割されます。相続には、遺産分割協議書や遺言書を作成し、裁判所を通じて行われる場合もあります。

相続が発生すると、被相続人の財産や権利は直接相続人に引き継がれます。相続人には法定相続人(親族関係にある場合)や遺言によって指定された相続人が含まれます。また、相続税の申告や納税も相続手続きの一部です。

遺贈とは

遺贈とは、生前に財産や権利を他者に対して譲渡する行為を指します。遺贈は主に遺言によって行われることが一般的であり、遺言書によって特定の遺産や権利が誰に譲渡されるかが明確に定められます。

遺贈は相続とは異なり、被遺贈人がまだ存命であることが前提となります。遺贈をする場合は、遺贈予定者が自由に譲渡の対象や条件を定めることができます。遺贈税がかかる場合には、遺贈者が納税する責任があります。

相続と遺贈の違い

相続と遺贈の違いには以下のような特徴があります。

  • 発生時期: 相続は被相続人の死後に発生し、遺贈は遺贈予定者が存命中に行われます。
  • 譲渡方法: 相続では法的な手続きを経て財産や権利が相続人に引き継がれますが、遺贈は遺言書などを通じて財産や権利が他者に譲渡されます。
  • 譲渡範囲: 相続では被相続人の全財産や権利が引き継がれますが、遺贈では遺贈予定者が指定した特定の財産や権利が譲渡されます。
  • 税金: 相続税が相続に関連して発生する場合がありますが、遺贈税が遺贈に関連して発生する場合があります。

相続手続き

相続手続きには、以下のような一連の手続きが含まれる場合があります。

  1. 被相続人の死亡届けの提出
  2. 遺産分割協議書や遺言書の作成
  3. 相続人の確定
  4. 財産の評価と相続税の計算
  5. 相続税の申告と納税
  6. 相続財産の引き継ぎ

遺贈手続き

遺贈を行う場合は、以下のような手続きが一般的です。

  1. 遺贈予定者が遺言書を作成
  2. 遺言書に譲渡対象や条件を明記
  3. 遺言書を公正証書等で保管
  4. 遺贈の意思を公示

まとめ

相続と遺贈は、亡くなった人の財産や権利を引き継ぐ手続きですが、発生時期や手続き方法、譲渡範囲などに違いがあります。相続では被相続人の死後に財産や権利が相続人に引き継がれる一方、遺贈は遺贈予定者が存命中に財産や権利を他者に譲渡します。遺贈や相続には税金の観点から注意が必要であり、遺言書や相続手続きを適切に行うことが重要です。